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住宅ローン控除の基本を知っていますか 住宅の購入をお考えの方々へ解説

住宅の購入を検討している方の中には、「住宅ローン控除」について耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。人生で最大級の買い物となる住宅購入だからこそ、税金の優遇制度を正しく活用することが大切です。しかし、住宅ローン控除の内容や申請方法が分からず不安を感じている方も少なくありません。この記事では、住宅ローン控除の基本から最新要件、手続き方法、失敗しないための注意点まで、どなたでも分かりやすく丁寧に解説していきます。

住宅ローン控除とは何か、住宅の購入をお考えの方々に向けた基本解説

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を取得または増改築した方に対し、年末時点のローン残高の一定割合を所得税から差し引く制度です。控除率は令和4年度以降は年末ローン残高の0.7%であり、所得税から控除しきれない場合は、住民税から最大97,500円まで控除されます。

控除期間は住宅の種類や性能によって異なります。新築住宅や不動産業者による買取再販住宅は、最長で13年間控除を受けることができます。一方、中古住宅(個人間取引など)は原則として10年間となります。

例えば、省エネ基準に合致する新築住宅に入居した場合、年末ローン残高が4,000万円なら、1年あたり最大で28万円(4,000万円×0.7%)の控除が受けられ、13年間で総額364万円の控除となる可能性があります。

この制度は、住宅購入を検討されている方にとって、税負担軽減という大きなメリットとなります。また、住宅ローン控除の利用により、資金計画にも余裕が生まれ、購入決断の後押しになる点も重要です。

住宅の種類 控除期間 控除率および特徴
新築住宅・買取再販住宅 最長13年 年末残高×0.7%。省エネ性能により限度額変動
中古住宅(一般的な個人売主) 10年 年末残高×0.7%。省エネ住宅で借入限度額優遇
省エネ性能がない住宅(新築) 2024年以降は適用外 控除対象外となりますので、要注意

2024年・2025年に住宅を購入予定の方への最新要件とポイント

2024年・2025年に住宅の購入と入居を予定されている方は、住宅ローン控除の最新要件をよくご確認ください。まず、入居期限は2025年12月31日までと定められており、それ以降の延長は現時点では未確定です。そのため、制度を活用したい方はこの期間内の入居を目指すことが重要です。さらに、制度の適用には省エネ性能の確認も不可欠です。具体的には、長期優良住宅・低炭素住宅や「ZEH水準省エネ住宅」、省エネ基準適合住宅などが対象となり、性能によって借入限度額や控除額が異なります。以下に主要条件をまとめました。

項目 内容 備考
入居期限 2025年12月31日まで 期限を過ぎると適用対象外の可能性あり
住宅性能 省エネ基準適合以上(長期優良・ZEH等) 性能により借入限度額が異なる
床面積・所得要件 床面積50㎡以上(ただし一定世帯は40㎡可)、合計所得2,000万円以下(緩和あり) 条件を満たさないと適用不可

たとえば、子育て世帯や若者夫婦世帯には借入限度額が引き上げられる優遇があります。これらの条件を満たすことで、より大きな控除を受けることが可能です。

以上のポイントを押さえておくことで、住宅ローン控除の制度を十分に活用し、よりお得なマイホーム取得につなげることができます。

住宅ローン控除を受けるための手続きの流れと準備事項

住宅ローン控除を受けるには、初年度と2年目以降で手続きの方法が大きく異なります。まず、初年度には「確定申告」が必要となります。この期間は通常、毎年2月16日から3月15日であり、入居した翌年に申告を済ませることが求められます。初年度に必要な書類には、以下のようなものがあります。確定申告書、および「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、「登記事項証明書」、「売買契約書または工事請負契約書の写し」、「マイナンバーカードなどの本人確認書類」、「源泉徴収票」などが含まれます。その後、申告が受理されると1〜2か月以内に還付金が指定の口座に振り込まれます。
また、住宅を取得して6か月以内に居住を開始し、その年の12月31日までに継続的に住んでいること(居住実態)や、合計所得が2,000万円以下であること、返済期間が10年以上であることなどの要件を満たす必要があります。
万が一、初年度の確定申告をし忘れた場合でも、翌年1月1日から5年以内であれば「還付申告」により控除を受けることができます。

年次手続き方法必要な書類(一部)
初年度(1年目)確定申告確定申告書、計算明細書、残高証明書、登記事項証明書、契約書写し、本人確認書類、源泉徴収票など
2年目以降(会社員)年末調整控除申告書(税務署から送付)、年末残高証明書
2年目以降(自営業等)確定申告残高証明書、計算明細書など(登記事項証明書等は不要)

2年目以降、会社員であれば「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が税務署から送付されます。併せて、金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出すれば、年末調整で控除が適用されます。申告を忘れた場合も、確定申告を行うことで最長5年まで遡って控除を受けることが可能です(いわゆる還付申告)。また、10月以降に繰り上げ返済や借り換えを行った場合は、正確な残高を反映した証明書の再発行が必要になりますので、金融機関への早めの確認をおすすめします。

住宅の購入をお考えの方々が押さえておくべき注意点と活用のコツ

住宅ローン控除をしっかり活用するためには、いくつかの重要な注意点を押さえておくことが大切です。ここでは特に見落としやすいポイントを3つに絞ってご紹介いたします。

注意点解説
居住実態の維持取得後6か月以内に入居し、その年の12月31日まで継続して住む必要があります。賃貸やセカンドハウスとして活用すると適用外となります。また、転勤などで本人が不在でも、家族が住み続けていれば“居住の用に供している”と認められる場合がありますが、届出が必要なこともありますのでご注意ください。
繰り上げ返済による控除喪失返済期間が10年未満になると控除対象外となります。しかも、控除率が金利より高い場合には、無理に繰り上げ返済をしない方が、結果的に節税効果が高くなるケースもあります。
確定申告や書類不備のリスク初年度は確定申告が必要ですし、申請書類の不備があると控除が受けられない可能性があります。届出書や証明書の提出漏れがないよう、入居前後の手続きをしっかり確認しておきましょう。

以上の表のポイントをきちんと押さえることで、住宅ローン控除を安心して活用し、将来の負担軽減につなげることが可能です。また、ご相談や手続きのサポートが必要な場合は、当社までお気軽にお問い合わせください。

まとめ

住宅ローン控除は、住宅の購入をお考えの方々にとって非常に魅力的な制度です。年末のローン残高に応じて所得税の控除が受けられるため、家計の負担を軽くしやすい仕組みとなっています。特に、入居期限や住宅の性能基準など最新の要件を正確に把握し、購入前にしっかり準備することが大切です。さらに、確定申告や必要書類の管理に注意し、適切な手続きを行うことで安心してこの制度を活用できます。住宅の購入を具体的に検討し始めた方は、ぜひご自身の状況に合った最適な使い方を意識しましょう。

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